今回は、社会保険の基礎算定と月額変更が、給与計算にどのように反映されるのかを説明します。
手続きは、協会けんぽに加入されていることを前提として説明します。
①基礎算定
1.手続き
毎年6月中旬~下旬に、「算定基礎届」が送られてきます。
算定基礎届に、4・5・6月分の総支給額(税法上支給額+交通費)を記載して、3ヶ月平均で新しい等級を申請します。算定基礎届は給与に変更がなくても毎年提出します。
7月10日(土日の場合には翌営業日)までに、返信用封筒で提出します。
2.給与計算への反映
9月分の社会保険から新しい等級が適用されます。
10月支給の給与から反映されます。
②月額変更
1.手続き
固定給の変動を原因として、3ヶ月分の総支給額(税法上支給額+交通費)の平均が2等級以上変動する場合に、「月額変更届」を提出します。(「月額変更届」で検索すると、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。)
例)4月に2等級以上の昇給又は降給があった場合
4・5・6月分の総支給額(税法上支給額+交通費)を記載して、翌月の「7月改定」と記載します。
提出時期は7月1日~10日くらいです。(期限は決まっていません。)
提出先は、所轄の事務センター又は年金事務所になります。
2.給与計算への反映
「7月改定」の場合だと、7月分の社会保険から新しい等級が適用されます。
8月支給の給与から反映されます。(給与変更月から5ヶ月目の給与に反映されます。)
③4月・5月・6月のいずれかの月に2等級以上の昇給や降給があったとき
上記②のように、4月・5月・6月のいずれかの月に2等級以上の昇給や降給があったときは、基礎算定と月額変更のどちらで計算すべきか迷われると思います。
この場合には、月額変更を優先して給与に反映します。
今回はよくあるケースをもとに、社会保険の基礎算定と月額変更が給与計算にどのように反映されるのかを説明しました。
詳細な手続きの仕方などは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
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