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給与計算のやり方4。住民税の特別徴収について。

法人や個人事業主が給与を支払うときには、原則として住民税を給与から徴収することになっています。これを住民税の特別徴収と言います。
今回は、どのような場合に住民税を特別徴収するのかと、特別徴収に関する手続きを説明します。

原則
住民税を特別徴収するかどうかは、従業員が居住する都道府県によって取り扱いが異なりますが、
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県など首都圏に関しては、原則として、特別徴収が義務化されています。

住民税の特別徴収の流れ
①給与支払報告書を提出します。(翌年1月31日まで)
従業員が1月1日時点に居住する市区町村に、下記の書類を提出します。
1給与支払報告書(総括表)
2給与支払報告書(特別徴収する従業員分)

②特別徴収額の通知(5月31日まで)
各市区町村から、給与を支給する法人又は個人事業主宛に、6月分~翌年5月分の住民税の通知が届きます。
6月分のみ端数で、7月分~翌年5月分は同額になります。
③毎月の給与から住民税を徴収します。(6月支給の給与~翌年5月支給の給与にて)
④特別徴収した住民税を納付します。(給与支給月の翌月10日まで)

例外
下記の場合には、特別徴収をしないことができます。(普通徴収と言います。)
・特別徴収すべき従業員が、社長を入れて2名以下の場合
・従業員が、他の法人などで特別徴収をしている場合(副業の場合)
・従業員の給与が少なくて、住民税を引けない場合
・給与の支払いが毎月ではなく不定期である場合
・個人事業主の場合で、事業専従者(同一生計の親族)に該当する場合
・従業員が5月末日までに退職した場合・退職する予定の場合

上記の例外に該当して、特別徴収をしない従業員がいる場合には、
従業員が1月1日時点に居住する市区町村に、下記1~4の順番に重ねて、下記の書類を提出します。
1給与支払報告書(総括表)
2給与支払報告書(特別徴収する従業員分)
3普通徴収切替理由書(兼仕切紙)→各市区町村のHPからダウンロードできます。
4給与支払報告書(特別徴収しない(普通徴収になる)従業員分)

従業員が退職した場合(退職する場合)
→翌月10日までに、1月1日に従業員が居住していた市区町村に連絡して、必要書類を提出します。
①5月31日までに退職した場合
特別徴収はしません。
②6月1日~12月31日に退職した場合※
残りの住民税は従業員が自ら納付しますので、何月分の住民税の徴収が最後になるのかを確認します。
③翌年1月1日~5月31日までに退職した場合※
原則として、残りの住民税を5月31日までに支給する給与からまとめて徴収します。

※上記②・③の場合には、従業員が在職中に(最後の給与計算をする前に)、住民税をいくら徴収すべきなのかを、市区町村に確認することをおすすめします。(退職後に住民税分を振り込んで欲しいとは伝えづらいと思いますので。)

まとめ
1.原則として、住民税を給与から特別徴収することになっています。
2.例外に該当して特別徴収をしない場合でも、従業員が1月1日に居住する市区町村に必要書類を提出します。
3.従業員が退職する場合には、従業員が在職中に市区町村に連絡して、残りの住民税をいくら徴収するのかを確認します。

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