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給与計算のやり方3。年齢別 社会保険徴収の注意点!

今回は、給与計算で社会保険を徴収するときに気をつける必要がある、年齢別の注意点をご説明します。

最初に、社会保険が変更になる年齢をお伝えします。
①40歳 介護保険の徴収開始(手続き不要)
②65歳 介護保険の徴収終了(手続き不要)
③70歳 厚生年金の徴収終了(手続き必要)
④75歳 健康保険の徴収終了(手続き必要)

それでは、それぞれ説明していきます。
上記の①~③に関しては、誕生日の前日から変わりますので、各月1日生まれの方は注意が必要です。

①40歳 介護保険の徴収開始
40歳になる誕生日の前日の属する月から、介護保険が発生します。
※手続きは不要です。

例1.4月2日~30日生まれの場合
介護保険は4月分から発生します。(翌月の5月支給の給与から徴収を開始します。)

例2.4月1日生まれの場合
誕生日の前日は3月31日になります。
ですので、介護保険は3月分から発生します。(翌月の4月支給の給与から徴収を開始します。)

②65歳 介護保険の徴収終了
65歳になる誕生日の前日の属する月に、介護保険の徴収が終了します。
※手続きは不要です。

例1.4月2日~30日生まれの場合
介護保険は4月分から終了します。(5月支給の給与からは介護保険を徴収しません。)

例2.4月1日生まれの場合
誕生日の前日は3月31日になります。
ですので、介護保険は3月分から終了します。(4月支給の給与からは介護保険を徴収しません。)

③70歳 厚生年金の徴収終了
70歳になる誕生日の前日の属する月に、厚生年金の徴収が終了します。
※会社で手続きが必要になりますので、年金事務所にご確認ください。
例は、上記②と同じになります。

④75歳 健康保険の徴収終了
70歳になる誕生日の属する月に、健康保険の徴収が終了します。(こちらだけ、誕生日の「前日」ではありません。)
※会社で手続きが必要になりますので、年金事務所にご確認ください。

例.4月1日~30日生まれの場合
健康保険は4月分から終了します。(5月支給の給与からは健康保険を徴収しません。)

どうでしたでしょうか?
給与計算担当者を悩ませる原因のひとつが、年齢によって社会保険の取り扱いが変わることだと思います。
1日生まれの方がいる場合には、間違えやすいので特に注意が必要です。

freee人事労務では、生年月日を登録しておくと、自動で社会保険の徴収の判定をしてくれます。
ですので、実際の計算はfreeeにお任せで大丈夫ですので、ご安心ください!

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