社会保険や雇用保険に加入すると、事業主にとっては負担が増えます。
今回は、従業員数100名以下の法人又は個人事業主を前提として、どのような場合に社会保険と雇用保険に加入義務があるのかを説明します。
①社会保険
1.事業所としての加入義務
・法人
(社長1人でも)加入します。※
・個人事業主
対象となる従業員がいる場合には、加入します。※
(サービス業など一部の業種で、従業員が常時4名以下の場合には、加入しないことができます。)
2.加入する人
・正社員(役員及び従業員)
・週の所定労働時間と月の所定労働時間の両方が、正社員の4分の3以上のアルバイト
3.加入しない人(加入できない人)
・週の所定労働時間と月の所定労働時間のいずれかが、正社員の4分の3未満のアルバイト
・個人事業主本人
・株式会社の非常勤役員など(年金事務所の判断によります。)
※社会保険は、個人事業主の場合の業種による例外を除いて強制加入になっています。しかし実際には、小規模事業者の中には、加入していない事業者も多くあるのが現状です。
そのような場合でも、社会保険の事業主負担額の大きさを考えると、私個人としては、お客さまに「加入しなければいけません。」と断定的に言わないようにしています。(社会保険に加入するのであれば、給与を大幅に下げないと経営できないという会社もありますので。)
但し、年金事務所から社会保険への加入を要請された場合には、そのままにしておかず、誠意を持って話し合うことが大切だと思います。
②雇用保険
1.法人
・対象者
・従業員
・役員になっているけれど、実質的には従業員である人
・対象にならない人
・役員
・役員と同居する親族(対象になる場合もあります。)
2.個人事業主
・対象者
・従業員
・対象にならない人
・個人事業主本人
・個人事業主と同居する親族(対象になる場合もあります。)
3.雇用保険に加入する人
上記対象者のうち、
1週間の所定労働時間が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みがある人は、雇用保険に加入します。
但し、昼間の高校や大学の学生は、原則として雇用保険に加入しません。
雇用保険に加入するかどうかの判断は、所轄のハローワークにご相談ください。
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